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環境省局長通知 令和2年4月7日

環境省局長通知 令和2年4月7日







      廃棄物の円滑な処理についての通知がありました。

        4月7日付で新型コロナウイルス感染症に対する特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・兵庫県及び福岡県を区域として緊急事態宣言がなされ、同日付で「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されました。

          廃棄物処理は国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラとして、当社はこれまで通り業務を継続することになりました。

            関係各所及びスタッフの安全安心を第一に考え、業務の継続のための対策を講じて業務を継続していきます。

              お客様に対しても接触の機会を減らすために、対面での対応を減らす措置を講じていく予定です。

                スタッフにはマスク(手配しました)の着用を必須とし、これまで以上に感染の予防を徹底してまいります。

                  これまでとの対応の変化でお客様にはご迷惑・ご不便をお掛けすることもありますが、何卒ご理解・ご協力のほどお願いしたく思います。